SUSTAINABILITY

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営理念として、「会社の永遠の発展を追求し、地球環境との調和を図りながら適正な利益を確保することにより、株主、ユーザー、従業員と共に繁栄する企業を目指して持続可能な社会づくりに貢献する。これを実現するために、当社独自の技術と心のこもったサービスでユーザーの期待に応え、誠意・創造性・迅速な対応・自然との調和をモットーに信頼される関東電化を築き上げる。」ことを掲げております。つまり、当社は、「企業価値を高めるとともに持続可能な社会づくりに貢献する」ことを企業目標にしており、この実現のために、株主、地域社会、ユーザー、従業員等のステークホルダーの皆様と良好な関係を築くことに取り組んでおります。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

会社の機関の内容

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、当社業務を執行する取締役・執行役員が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とし、社外弁護士も参加する「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置しております。グループ会社には、コンプライアンス推進担当者を置き、連携を図っております。また、役員および従業員の行動規範として「関東電化工業グループコンプライアンス・マニュアル」を策定し、役員および全従業員へ周知徹底するとともに、コンプライアンスについての相談・通報体制を設けております。また、当委員会にて、独占禁止法および戦略物資等の管理も行っております。
内部監査については、社長を議長とするRC推進会議が、安全・衛生面、環境面、製品安全面、物流面での監査を行うとともに、内部監査室が業務全般の内部監査を行うこととしております。

監査役および監査役監査の状況

当社は監査役制度を採用しており、監査役は4名であり、うち2名は、社外監査役であります。
監査役会は、常勤監査役2名(1名は、財務・会計に関する知見を有しております)と非常勤監査役2名の4名で構成し、定期的に監査に関する重要な事項についての報告あるいは協議を行っております。監査の実効性確保の面から、常勤監査役は経営会議をはじめその他の重要な会議にも出席し、取締役の職務の執行を監査する体制を確保しております。
また、監査役は、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

会計監査の状況

当社は、EY新日本有限責任監査法人と会社法および金融商品取引法に基づく監査契約を締結しております。

内部通報体制

社内におけるコンプライアンス違反行為に対し、役員および社員等に通報を義務付けております。通報先は法務・総務部長、人事部長、両工場の事務部長、法務・総務部担当役員、人事部担当役員、常勤監査役および顧問弁護士です。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行なわないことを定めています。取引先等外部から通報を受けた場合も同様です。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社は、優れた人格・見識と豊富な経験等を有する多様な人材から取締役・監査役を選任することとしております。選定手続としては、取締役候補者については、構成員の過半数を独立社外取締役が占める「指名・報酬委員会」に選任議案を諮問したうえで、取締役会にて決定いたします。監査役候補者については、選任議案につき監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて決定いたします。また、重大な不祥事が発生し、その関与が認められる場合、あるいは、長期にわたり目標とした業績達成ができない等の場合には、経営陣幹部の不選任をすることとしています。

独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立役員である社外取締役の候補者を選定しております。4名の独立社外取締役は、企業経営、企業法務、企業会計、研究開発に携わり、その経験と幅広い見識を経営に活かして、専門的視点から意見を述べるなどして、取締役会における意思決定に重要な役割を果たしています。

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬は、業績向上と企業価値向上に向け、健全なインセンティブとなるよう、固定報酬・変動報酬ならびに短期・中長期のバランスに留意して決定するものとしております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、月額報酬(固定部分)、役員賞与(業績連動部分、短期的報酬)、株式報酬(中長期的報酬)により構成し、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。なお、取締役報酬の決定手続は、構成員の過半数を独立社外取締役が占める「指名・報酬委員会」に報酬案を諮問したうえで、取締役会にて決定しております。

コーポレート・ガバナンスに関する詳細は、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。